2007年11月19日
≪クラスター爆弾≫不発弾、投下国に除去責任 条約案明記へ
毎日新聞 - 11月19日 15:12 澤田克己
不発弾が大きな人道被害を出しているクラスター爆弾について、
来年中の禁止条約締結を有志国と
非政府組織(NGO)主導で目指す「オスロ・プロセス」の条約案に、
同爆弾を使った国が不発弾除去に責任を持つよう明記した条項が入ることが19日わかった。
これまで使用者の責任は不問に付されてきた。12月にウィーンで開かれる会議で提案される。
毎日新聞は議長国のオーストリアが配布した議長案を入手した。
同案は全22条で、同爆弾を他国領で使用したことのある国に、
不発弾除去に協力する責任がある点を明記した。
また除去作業への支援と必要な情報提供を求める項目も追加された。
同案はオスロ・プロセス参加国が5月に
ペルー・リマで開いた会議の際示された議長案の改訂版。
背景には、使用国が紛争後も同爆弾を使った場所や数量を被害国側に伝えず、
不発弾除去が手間取って人道被害を大きくしている現状がある。
また使用国は除去作業にはかかわらず、費用も負担してこなかった。
オスロ・プロセス参加国からはこうした無責任な態度に批判が高まり、
北大西洋条約機構(NATO)は9月、
99年の旧ユーゴ連邦空爆の際にクラスター爆弾を投下したデータをセルビア政府に提供した。
一方、昨夏の第2次レバノン戦争で100万発もの不発弾を
レバノン南部に残したイスラエルは国連からのたび重なるデータ提供の要求を無視している。
オスロ・プロセス参加国の中には同爆弾を保有している国は少なくないが、
最近使用したのは英国など一部で、使用者責任を巡る合意は可能とみられている。
同爆弾を大量に使ったとされる米露やイスラエルなどはオスロ・プロセスに参加しておらず、
新たな条約に参加する可能性は低い。
だが、新条約に使用国の責任が明記されれば、
使用国にも大きなプレッシャーを与えることになりそうだ。
同爆弾を巡っては、米中露なども参加し国連に事務局を置く
「特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)」締約国会議が今月、
条約交渉入りに失敗。オスロ・プロセスが事実上、
唯一の条約交渉の場となっており、
ウィーン会議の行方が注目されている。
◇条約案の骨子◇
一、クラスター爆弾の使用、開発、備蓄、輸出入を禁止する。
一、発効から遅くとも6年以内に全爆弾を廃棄する。
一、発効後5年以内に域内の不発弾を処理する。
一、同爆弾の使用国は、不発弾除去に際し技術、資金、資材、人材面で協力すべきである。
一、同爆弾の使用国は不発弾除去に関する情報を提供すべきである。(ジュネーブ支局)
不発弾が大きな人道被害を出しているクラスター爆弾について、
来年中の禁止条約締結を有志国と
非政府組織(NGO)主導で目指す「オスロ・プロセス」の条約案に、
同爆弾を使った国が不発弾除去に責任を持つよう明記した条項が入ることが19日わかった。
これまで使用者の責任は不問に付されてきた。12月にウィーンで開かれる会議で提案される。
毎日新聞は議長国のオーストリアが配布した議長案を入手した。
同案は全22条で、同爆弾を他国領で使用したことのある国に、
不発弾除去に協力する責任がある点を明記した。
また除去作業への支援と必要な情報提供を求める項目も追加された。
同案はオスロ・プロセス参加国が5月に
ペルー・リマで開いた会議の際示された議長案の改訂版。
背景には、使用国が紛争後も同爆弾を使った場所や数量を被害国側に伝えず、
不発弾除去が手間取って人道被害を大きくしている現状がある。
また使用国は除去作業にはかかわらず、費用も負担してこなかった。
オスロ・プロセス参加国からはこうした無責任な態度に批判が高まり、
北大西洋条約機構(NATO)は9月、
99年の旧ユーゴ連邦空爆の際にクラスター爆弾を投下したデータをセルビア政府に提供した。
一方、昨夏の第2次レバノン戦争で100万発もの不発弾を
レバノン南部に残したイスラエルは国連からのたび重なるデータ提供の要求を無視している。
オスロ・プロセス参加国の中には同爆弾を保有している国は少なくないが、
最近使用したのは英国など一部で、使用者責任を巡る合意は可能とみられている。
同爆弾を大量に使ったとされる米露やイスラエルなどはオスロ・プロセスに参加しておらず、
新たな条約に参加する可能性は低い。
だが、新条約に使用国の責任が明記されれば、
使用国にも大きなプレッシャーを与えることになりそうだ。
同爆弾を巡っては、米中露なども参加し国連に事務局を置く
「特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)」締約国会議が今月、
条約交渉入りに失敗。オスロ・プロセスが事実上、
唯一の条約交渉の場となっており、
ウィーン会議の行方が注目されている。
◇条約案の骨子◇
一、クラスター爆弾の使用、開発、備蓄、輸出入を禁止する。
一、発効から遅くとも6年以内に全爆弾を廃棄する。
一、発効後5年以内に域内の不発弾を処理する。
一、同爆弾の使用国は、不発弾除去に際し技術、資金、資材、人材面で協力すべきである。
一、同爆弾の使用国は不発弾除去に関する情報を提供すべきである。(ジュネーブ支局)
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